死後離婚(姻族関係終了届の提出)をお考えの方に

『あなたが創る  あなたが選択した  あなたの人生』

通称・死後離婚と言われている『姻族関係終了届』。

ここ10年で、この手続きをする人が2倍にも増えています。

 

私自身、夫と死別後、この『姻族関係終了届』を提出し、、氏を戻し(複氏の手続き)、新しい戸籍の戸主となり生きていくことを選択しました。

 

 

 

 

『生前、浮気、ギャンブル、DVなどで散々苦労させられた。

そんな人と一緒のお墓に入るのはゴメンだわ。

 

嫁姑問題でいじめぬかれてきたのに、そのお姑さんの介護を押し付けられるなんて、

私の残りの人生はどうなるの。』

 

 

生前の夫婦関係や、夫の死後、変化した夫の姻族との関係性を理由に、

この選択をする方が増えてきたようです。

 

 

私なりの解釈ですが、

本来、『姻族関係終了届』は配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたいと望む場合にするもので、亡くなった配偶者との関係を示す行為ではありません。

亡くなった夫は戸籍上除籍になり、夫の名前の上に×か書かれているので、すでに関係性は終わっています。

 

『姻族関係終了届』と『複氏の手続き』の両方をした場合、

亡き夫の姓で生きることなく、戸籍に名前も並ばず、夫の姻族との関係もなくなりますので、

まさに”離婚”に相当することだと思います。

 

 

 

ただ、夫の姓で過ごしてきた年月が長い場合、

”今さら旧姓に戻しても…”と言うこともあります。

 

 

現実、姻族関係終了届を出した人が皆、複氏の手続きを取っている訳ではありませんが、

それでも気持ちは”離婚”に近いものがあるのかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 これらの手続きは配偶者のみが自分の意志一つでできるものですし、

期限もなく、手続きも簡単です。

 

 

 

 

しかし、手続きが終わったからといって、

即「ハイ」とスッキリ生きていけるか?

というと、そうではない。

 

 

 やはり、通常の離婚と同様、

心は傷つき、

子供の気持ちや意思も複雑に絡んできます。

 

 

 

さらにいうと、通常の離婚では”復縁”ということも可能です。

しかし、これらの手続きは、そういったもののない、後戻りできないものです。

 

 

 

だからこそ、慎重に考えなくてはならないものだと思います。

 

 

どうすることが

 

『あなたが創る  あなたが選択した あなたの人生』なのか。

 

 

 

 ご一緒に考えていきましょう。

『死後離婚』の経験者だからこそ、理解でき、サポートできることがあります。